2017-05-10 第193回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第5号
他方、アメリカのエクソン・フロリオ条項というのは、御指摘のとおり、安全保障の観点から、アメリカ企業に対する外国企業からの投資に対して規制する法律になっておりまして、そういう意味では、アメリカのエクソン・フロリオ条項と日本の外為法は役割としては同様のものだと思っています。 その上で、今国会には外為法の改正法案というのをお諮りしているところでございます。
他方、アメリカのエクソン・フロリオ条項というのは、御指摘のとおり、安全保障の観点から、アメリカ企業に対する外国企業からの投資に対して規制する法律になっておりまして、そういう意味では、アメリカのエクソン・フロリオ条項と日本の外為法は役割としては同様のものだと思っています。 その上で、今国会には外為法の改正法案というのをお諮りしているところでございます。
エクソン・フロリオ条項は、アメリカの条項でございますけれども、一般的に、TPPに限らず、WTO等において安全保障例外という規定がございまして、我が国もその安全保障例外があるがゆえにTPPに入っても安心だというふうに理解しているところでございます。
○岸田国務大臣 御指摘のエクソン・フロリオ条項ですが、要は、安全保障に脅威を与えると判断される外国資本による企業合併、買収、取得案件を延期、禁止させる権限を大統領に付与する、こうした規定でありますが、この規定は、従来もWTO協定、あるいはNAFTA、米韓FTA、こうした経済連携においても安全保障例外として位置づけられています。
最後になりますけれども、アメリカの場合ですと、若干、秘密漏えい防止を含めて、国の経済が危ないというふうになると、アメリカの場合はエクソン・フロリオ条項で対応して、我が国は外為法ですよね。今度は不正競争防止法とかいろんなものが当然入ってきますが、広い意味では国家の安全保障としてエクソン・フロリオと。これ、エクソンさんとフロリオさんです。
世界的にはWTOといった国際ルールがありますから、投資は自由であるということになっているんですが、アメリカなんかの事例を見ても、外国投資・国家安全保障法、旧エクソン・フロリオ条項というのがございまして、御案内のとおりですが、外国資本による合併や買収あるいは取得案件に対しまして、基本的に、直接投資はできるだけアメリカに入ってくださいよとやりながらも、他方で、そういった国家安全保障上の観点から大統領がこれをいわゆる
アメリカは、エクソン・フロリオ条項というのを持っているんです。全てにおいて国益に合わなければストップさせるんですよ。我が方は外為だけでやっているんです。そこ自体がまず間違っている。国益をどう守るかというときにやっていけないような経営体質じゃないんですよ。そして、そんなものを外資に言われなくちゃならないような話ない。 JR東日本も同じなんです。
○今村(洋)分科員 ですから、そういう懸念というのは、私の、仮定に仮定を重ねた、いわゆる妄想に近い、そういうものかもしれませんけれども、そういった妄想論者の心配を除いていただくということに対して、昔々ですけれども、中川昭一先生がおっしゃられたエクソン・フロリオ条項というものがあります。その日本版というものが日本には必要じゃないかというふうに思いますけれども、そこはどなたかお答えいただけますか。
今委員御指摘ありましたエクソン・フロリオ条項ですけれども、御指摘のとおり、安全保障に脅威を与えるという判断をされる場合には、その外国資本による合併や買収等を延期、禁止させる権限が付与されております。
エクソン・フロリオ条項という米国の包括通商法の中にある規定についてお伺いしたいと思います。 エクソン・フロリオ条項というのは、包括通商法ですね、アメリカの、五千二十一条に規定されておりまして、米国の安全保障を脅かすような外国企業による米国企業の買収を差し止めることを目的とした条項です。
そして、時間がありませんから、最後に一方的に申し上げて申し訳ありませんが、エクソン・フロリオ条項というのをアメリカ持っているんです。私、この委員会で何遍も言いました。我が方は、外為法で危なくなったら買収でもストップできるっていうやつですが、アメリカは国益に合わないとなれば、ちょっとその行為をやめてくれと、こう言えるんですよ。それで時間稼げばもう撤退していきます。
そこで、委員長始め委員の先生方にお手元にお配りをさせていただきましたけれども、この外資を規制するという場合に、アメリカ型というのが一つ対置する考え方としていいお手本だと思うんですが、国防生産法というものでエクソン・フロリオ条項というのがあるんですけれども、これは、株を取得する場合、全く無制限でして、もうどんどんMAもやってください、MAをやってもいいですよと。
それからアメリカですけれども、これは法律ではありませんけれども、エクソン・フロリオ条項という規制ルールがありまして、国家の安全保障上に問題があると判断した場合には、究極的には大統領がストップを掛けられるといった事後介入方式の仕組みが設けられています。ほかの国を見てみますと、何らかの規制を設けているところというのは結構多いんです。
つまり、開かれた国づくりをして対日直接投資を日本に積極的に呼んでいくということは重要なことではありますけれども、一方で安全保障、これはやはり国として守らなくてはなりませんし、先生も御案内のように、アメリカでもエクソン・フロリオ条項ですとか、開かれた国と、一方で安全保障、国として守るべきもの、これをどう両立させていくのかというのは、どの国でも苦労しながらやっていることだというふうに思っております。
今御指摘の、例えばアメリカにエクソン・フロリオ条項というのがあるけれども、これはまさに投網で掛ける、包括的に規制をアメリカの判断ですべてに、これは対象とすべきというものはすべて選定できるという相当なものでありますが、そういう種類の、業種を限定しない事後介入方式の包括的な投資規制についてどうかというお尋ねであります。 ただ、これにも、アメリカが取っていることについても問題がないわけではないと。
実際、アメリカにおきましては、もう既に法律ができておりまして、エクソン・フロリオ条項というのができておりまして、事後的に議会や政府が判断すれば、外国企業がアメリカ国内の技術を持った企業を買った場合、出資した場合止めることができるという法規制がございます。
○階委員 それから、このファンドという中でも外資系のファンドによる買収であったということについてですが、例えば、アメリカなんかの例を見ますと、アメリカは、基本的に自由の国と、自由競争で、資本市場を自由化するということをうたっておるわけでございますけれども、自国に対する対外投資についてはエクソン・フロリオ条項なるものがあって、外国人が米国の企業を買収、合併等をする場合、大統領の判断でこれを規制できるというようなものがあるようでございますけれども
そういったことを踏まえて、大臣としましては、こういったもの、金融機関、日本の国益を害するような買収に対して一定程度の歯どめをかけるという意味で、エクソン・フロリオ条項のような規制が必要ではないかと思うのですが、その点についてはどのようにお考えでしょうか。
○三國谷政府参考人 御指摘のエクソン・フロリオ条項につきましては、アメリカにおきまして、国家安全保障上の観点から、すべての業種を網羅的に対象といたしまして、外国企業による投資規制を講じるものであると承知しております。 我が国の場合に、米国におけるこの条項のように国家安全保障上の観点から外国企業による投資規制を導入することは困難ではないかと考えておるところでございます。
まさに先生おっしゃられたとおり、アメリカではエクソン・フロリオ条項というものがございまして、すべての業種を網羅的に対象としながら安全保障の観点から投資規制を講ずる、こういう体系になっております。 それに対しまして、我が方でございますけれども、国際的なルールの枠内で外為法あるいは個別業法に基づいて一部業種に限定して投資規制を行っているというのは、まさに御指摘のとおりでございます。
一方、アメリカの方は、現行三角合併が行い得るわけでございますが、しかし、その場合にもエクソン・フロリオ条項という条項がありまして、包括的に規制をする法律を持っておるわけでございます。アメリカでは、一九六七年、デラウェア州で三角合併が解禁をされ、国際的企業再編の有力な手段になっている。しかし一方で、企業再編に厳しい歯どめも用意をいたしておる。
お話のように、アメリカはエクソン・フロリオ条項によって、言ってみれば相当乱暴、全部に網掛けちゃうんですね。大統領が必要だと思えば、何の業種であろうともう全部イエローカードを出すことができると。ただ、これは国際社会からちょっとやり過ぎだという批判があって、もうちょっとフォーカスを絞るような要請が出ております。
アメリカにおきましては、エクソン・フロリオ条項という包括貿易・競争法の中にも条項がございまして、大統領が外資のMアンドAを規制するようなことができ、実際に昨年ですと、中国海洋石油がアメリカのユノカルを買収しようとしたときにこのエクソン・フロリオ条項が発動するんではないかと、発動はしていません、ではないかということがあり、結局は中国海洋石油はユノカルの買収をあきらめたという話がございますが、そのような
こういう形のもので、アメリカは、不法な技術の流出をふさぐ意味でエクソン・フロリオ条項というものがあって、そして具体的にこのことについてしっかりと精査をする、何でもかんでも、海外を初めとするそういうことに。日本の場合、何もないんですよ。無防備なんですよ。あるならば、外為法ぐらいであります。
他方、今、いわゆるエクソン・フロリオ条項に基づいて、これは国防生産法という法律に基づいているんだそうでありますけれども、IBMのパソコン部門については、今アメリカの政府部内で、これがフロリオ条項に抵触するかどうかということを検討しているやに聞いております。
例えば、アメリカの場合には、御承知のようにエクソン・フロリオ条項でありますとか、多分、主な国どこにでもあるんだろうと思いますので、何でもかんでもマーケットの論理でやるということは、先ほどのエネルギーではございませんけれども、やはり、国益を損なうものについては何らかの歯どめというものが、今も制度としてはありますけれども、今後、ますますそういう点にも注意をしながら、国際化の中で日本の企業が活躍していくことが
他方、では何でもかんでも日本に投資をしていいかということになりますと、これは、例えばアメリカでも、例のエクソン・フロリオ条項みたいな、国家の安全にかかわるものについての歯どめがございます。ドイツ、イギリス、フランスにも似たような法律がございますし、日本でも、外為法上、国家の安全にかかわるものについては届け出許可というもので、ぎりぎりのところはきちっとやはり国家としての歯どめをかけなければいけない。
アメリカのようなエクソン・フロリオ条項みたいな法律をつくったりするという考えもありますけれども、今、私自身も、また経済産業省としても、また政府としても、知財の重要性というものがますます高まっているだけに、その開発と利用と保護というものについて、また委員にもいろいろ御指導いただきながら、考えていきたいというふうに思っているところであります。
私どもといたしましては、ヤング・レポートをレーガン政権の基本的な施策の根幹にした結果、明らかに外から見えてくるのは、一つは研究開発費の急速な増大と人材の育成と、それから、今お話しになりました法的な、いい悪いは別にして、アメリカのための知的財産を守るための法的な整備ということで、例の産業スパイ法でありますとか、これはちょっと後の話でありますけれども、国防生産法に基づくエクソン・フロリオ条項の導入でありますとか
迅速化の問題であるとか、あるいはまた待機の解消の問題であるとか、あるいは、特に資金面あるいはいろんな面で大企業に比べて厳しい中小企業に対する特許申請のための支援制度でありますとか、そういうものが必要になってくるというふうに考えておりますので、正に新産業創造戦略の目指す方向性の大きな前提条件として、この特許法の改正、あるいはアメリカなんかはヤング・レポートを作った後に産業スパイ法とかあるいはエクソン・フロリオ条項